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 代理店業務委託契約書の文例

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 契約書の文例

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<代理店業務委託契約書>

代理店業務委託契約書
             
 株式会社 甲野 (以下「甲」という)と株式会社 乙川 (以下「乙」という)は、○○○○を販売する業務の委託につき、以下の各条項のとおり契約する。

第1条(委託する業務)
 乙は、甲に次の商品の販売(以下「代理店業務」という)を継続的に委託し、甲はこれを受託する。

第2条(甲の営業所)  
甲は、代理店業務を行なうための営業所を設け、その名称および所在地を乙に登録するものとする。
2.甲は、前項の営業所において代理店業務を行なわなくなったとき、営業所の名称、所在地を変更したとき、または前記の場所以外に営業所を設けた場合は、遅滞なく乙に通知するものとする。


第3条(使用人の登録)  
甲は、その使用人を代理店業務に従事させようとするときは、乙に届け出ることにより、乙に登録するものとする。
2.本条にいう使用人は、甲の使用人として甲の代理店業務を補助するにとどまるものであることを確約するものとする。


第4条(代理店手数料)  
乙は、甲の代理店業務に対して、別に乙が定める代理店手数料規定に基づき代理店手数料を支払うものとする。
2.前項の代理店手数料規定は本契約と一体をなし、本契約の一部を構成するものとする。
3.乙は、事情の変更、その他の事由がある場合に、甲に予告して代理店手数料規定を改定することができるものとする。
4.代理店業務委託を終了した場合は、乙の甲に対する手数料支払義務は消滅するものとする。

第5条(経費負担)  
乙は、甲の代理店業務を行なうにあたって要する費用を一切負担しないものとする。但し、営業ツールにかかる費用として乙が事前に定めた費用はこの限りではない。

第6条(販売促進等)  
甲が販売にあたり使用する販売促進ツールは、乙が作成したもの、または事前に乙の承認を得たものであるものとする。

第7条(文書等の保管)  
甲は、代理店業務遂行上受領した書類および乙より保管の指示のあった書類帳票等(以下「文書等」といいます)については必要充分な客観的注意を払い保管することを要するものとする。
2.乙は、前項の文書等について、必要に応じていつでも甲より提示を受けることができるものとする。

第8条(報告義務)  
甲は、乙の請求があるときは、いつでも代理店業務にかかわる事務処理の状況を報告する義務を要するものとする。
2.本契約の存続期間が満了し、または本契約第13条第1項の規定により本契約が解約される場合は、甲は契約終了時においてその業務の現況を乙に報告することを要するものとする。
3.第13条第2項および第3項の規定により本契約が乙または甲により解約されたときは、甲は遅滞なくその業務の現況を乙に報告することを要するものとする。

第9条(教育の実施および情報の提供)  
乙は、甲に対し代理店業務遂行上必要な知識と技術の習得を目的とする教育を実施することとし、甲はその教育を履修する義務を有する。
2.乙は、甲に対し代理店業務遂行上必要な情報の提供を行なうこととし、甲は、その情報提供を集合研修等により受けるものとする。

第10条(秘密の保持)  
甲および乙は、本契約中はもちろん、本契約終了後においても、本契約を履行する過程で知ることができた事項を第三者に洩らさないものとします。

第11条(賠償の責任)
甲が本契約または本契約に基づいて乙が指示した事項に違反したため、乙に損害を及ぼしまたは乙が債務を負ったときは、甲はそれによって生じた損害を賠償しなければならないものとし、甲の代理人、使用者その他事務を取り扱う者の行為から乙に生じた損害についても同様とする。
2.甲は、本契約が終了した後であっても、前項に定める賠償の義務を免れることはできないものとする。

第12条(債権譲渡の禁止)
甲は、代理店業務遂行の結果乙に対して生じた代理店手数料請求権、本契約に関して乙に対して生じた債権は、一切他に譲渡、質入れ等の処分をすることはできないものとする。

第13条(契約の解約)
甲または乙は、本契約の有効期間いつでも、○か月前に文書により予告して、この契約を解約することができる。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、乙はいつでも文書による予告なしにこの契約を解約することができるものとする。
(1)個々の債務のひとつについて期限に支払わなかったとき
(2)前号のほか、合併・営業譲渡等重大な組織があったとき
3.第1項の規定にかかわらず、甲は乙が故意にこの契約(手数料規定等を含む)に違反した場合、文書による予告なしにこの契約を解約することができすものとする。
4.契約の解約は、将来に向かってのみ効力を生じるものとする。

第14条(契約終了後の善処義務)  
本契約が存続期間の満了、解約等により終了したときは、甲は乙により交付を受けている乙の所有物件を遅滞なく乙に返還することを要するものとする。
2.契約終了後においても、甲および乙は本契約により本契約終了時に発生していた義務について遅滞なく誠意をもって履行することを要するものとする。

第15条(債務の履行地)  
本契約における債務の履行地は、乙の本社所在地または乙の指定する場所とする。

第16条(管轄裁判所)
本契約に基づく訴訟については、乙の本店所在地を管轄する裁判所を唯一の管轄裁判所とする。

第17条(契約の有効期間)  
本契約の有効期間は、委託契約日から○年間とし、期間満了日の○日前までに、甲、乙何れからも申し出がないときには、さらに○年間延長されるものとし、以後も同様とする。

以上、本契約成立の証として、本書2通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。

平成○年○月○日

(甲)
住所     ○○県○○市○○○○
会社名    株式会社甲野
代表取締役  甲野太郎     

(乙)
住所     ○○県○○市○○○○
会社名    株式会社乙川
代表取締役  乙川次郎




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